健康事業部

ともに考え、ともに歩む

Together, walk together

作業環境測定

働く人の安全と健康を守ることは企業の義務ですが、「毎日」の働きやすさや「将来」にわたって健康でいられるようにすることもこれからの企業に求められる責任と言えます。
ともに考え、ともに歩む―。
私たちは、様々な作業環境に対してベストなご提案ができるよう日々研鑽を積んでいます。
お気軽にご相談ください。

作業環境測定

私たちは職場環境の改善を考えます。

作業環境測定とは?

  • 働く人の安全と健康を守ることは企業の義務ですが、「毎日」の働きやすさや「将来」にわたって健康でいられるようにすることもこれからの企業に求められる責任と言えます。
    ともに考え、ともに歩む―。
    私たちは、様々な作業環境に対してベストなご提案ができるよう日々研鑽を積んでいます。
    お気軽にご相談ください。

 
  • 測定可能な作業場

    1号鉱物性粉じん、3号特定化学物質、4号金属類、5号有機溶剤、その他騒音測定、照度測定、温度・湿度測定、喫煙室測定

  • 測定場所の例

    車の塗装工場、広告などの印刷工場、病院の病理検査室・滅菌室、化学工場、研究機関など

 

環境改善
(局所排気装置など)

RSKサービスの強み

局所排気装置やプッシュプル型換気装置を設置する際には、事業者は所轄の労働基準監督署に設置届を施工の30日前までに提出しなければなりません。
RSKサービス環境分析センターでは、法令に基づく局所排気装置の設計から、各種書類作成の代行、設置後の保守及び法定自主検査の代行まで、トータルにサポートいたします。

 
  • 局所排気装置とは

    局所排気装置とは、発生源に近いところに空気の吸込口(フード)を設けて、局部的かつ定常的な吸込み気流をつくり、有機溶剤蒸気が周囲に拡散する前になるべく発散したときのままの高濃度の状態で吸い込み、作業者が汚染された空気にばく露されないようにする装置のことです。
     局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設置する際には、制御風速や抑制濃度(法規で定められた性能)、排気ファンの取付位置等について様々な規定があります。(詳細は『有機溶剤中毒予防規則』や『特定化学物質障害予防規則』等に定められています。)

 
 
  • 光触媒環境浄化装置の販売・ご提案

    光触媒環境浄化装置とは、光と酸化チタンの力で、空気中の汚れを除去する装置です。
    動物臭及び腐敗臭の軽減に効果がありますので、実験・研究施設及び法医学教室等のにおい対策のご相談もお待ちしております。

 

環境改善NEWS

●化学物質管理

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメントの対象である化学物質を製造し、取扱い又は譲渡提供する全ての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。

●フィットテスト

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者(令和5年4月1日より義務化) 金属アーク溶接等作業中に発生する『溶接ヒューム』による健康障害を防ぐために、従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。そこで「継続」して行う「屋内作業場」の労働者は、呼吸用保護具を適切に装着できていることを確認するため、フィットテストを1年以内ごとに1回実施することが義務となりました。

新たな化学物質規制が導入されます(PDF)【厚生労働省サイト】

建築検査業務
(シックハウス・アスベスト)

 
  • 化学物質濃度測定(シックハウス)

    公共施設や学校などの建築物には様々な建材が使用されています。気密性や断熱性の進化とともに、建材の中にも多様な化学物質が含まれるようになりました。そこから揮発する化学物質の影響で、体調不良に陥ることもあります。(シックハウス症候群)
    建物の新築の際には、一度シックハウス測定をご検討ください。
    シックハウス診断士が測定に伺います。

 
 
  • 石綿(アスベスト)
    除去工事における測定

    石綿は生活のあらゆるところで使用されてきました。その大部分は建材製品として、1955年頃から使われ始め、特に1960年代の高度成長期に多く使用されました。建築物の解体工事中にも石綿が飛散する恐れがありますので、その飛散状況を調査し、危険度を測定します。

 
  • 配筋探査

    国土交通省が発注する橋脚の配筋探査とコンクリートかぶり厚さの測定を行っています。鉄筋などを避けてのアンカー施工やコア抜き時にもご利用ください。


    ※ご希望があれば、シックハウス・石綿・配筋探査ともに個人宅での調査も可能です。

 

労働安全衛生コンサルタント

労働安全衛生コンサルタントは、以下のような場合にお役に立てます。

  • 労働災害が発生したとき
  • 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
  • 計画の届出をするとき (局所排気装置等)
  • 労働安全衛生マネジメントシステムを導入するとき
  • 機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行うとき
  • 機械設備や作業環境の改善を行うとき
  • 安全衛生講習や安全衛生教育の講師が必要なとき
  • 安全衛生管理規定や作業手順の作成をするとき
  • 健康診断や作業環境測定に関する相談

作業環境測定、職場の環境改善などお気軽にご相談下さい。


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作業環境測定業務 岡山労働局長登録 第33-22号